広報こしがや

2000年01月01日

No.337 介護保険制度における医師の役割 天草 大陸

市民の皆様、明けましておめでとうございます。
今年も市民の健康と命を守る地域医療体制を充実させていくために、皆様から親しまれ信頼される医師会づくりを目標に、最大限努力してまいりますのでよろしくお願い申し上げます。
さて、いよいよこの4月から介護保険制度が施行されます。介護保険は、制度上、医師の積極的な参画がなければ運営できない仕組みになっていますので、医師の役割について個条的に述べてみます。
①外来や訪問診療等の患者さんに対する相談と助言-訪問介護、訪問看護等のサービスを利用するには、市役所の窓口での手続きや、各種サービスを提供する事業者の選定などが必要なので、かかりつけ医は相談を受けたり、助言等を行う。
②「主治医意見書」の作成-サービスの利用に関して申請のあった被保険者について、市または本人からの依頼を受け、要介護認定に重要な役割をもつ「主治医意見書」を作成する。
③介護認定審査会の委員として認定審査に従事-制度の要である要介護認定を行う「介護認定審査会」の委員となり、医療分野の専門家として審査判定作業に従事するとともに、審査会では、リーダーシップをとることが求められる。
④介護サービス計画(ケアプラン)の作成時における指示・指導-要支援・要介護者に対して居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)が行うケアプランの作成過程で主治医として医療的部分についての指示・指導を行う。
⑤介護保険にかかわる居宅・施設サービスの提供-訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(ショートステイ)、および居宅療養管理指導の医療系居宅サービスならびに療養型病床群などの介護療養型医療施設等の施設サービスを提供する。
⑥要介護者等に対する継続的な相談と助言-要介護者等が居宅サービスおよび施設サービスを利用中においても、継続的な医学的な管理を通してケアプランの見直し、要介護度の見直し等について相談を受け、助言等を行う。
以上述べましたことからも市民の皆様が何でも気楽に相談ができる「かかりつけ医」を持つことの重要性がご理解いただけたと思います。

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